2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
加えて、特定病原体等を運搬する際には、容器に封入すること、容器は容易かつ安全に取り扱え、内容物の遺漏のおそれがなく、十分な強度、耐水性があること、容器の車両等への荷づけは、運搬中の移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこととしなければならないこととされております。
加えて、特定病原体等を運搬する際には、容器に封入すること、容器は容易かつ安全に取り扱え、内容物の遺漏のおそれがなく、十分な強度、耐水性があること、容器の車両等への荷づけは、運搬中の移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこととしなければならないこととされております。
新型コロナウイルスは、現時点では、感染症法上の特定病原体には規定をされておりません。 今後、病原体の管理の必要性、国際的な動向、生物テロ等に用いられる危険度等を総合的に勘案し、感染症の専門家の意見も踏まえ、必要な対応について検討することとされております。 また、なお、感染症法上の位置づけは指定感染症という形になっておりますが、病原体の取扱いにつきましては未定ということでございます。
○国務大臣(林芳正君) 先ほどはこの概要の説明についてお問合せがありましたのでその部分についてお答えしましたが、この公表いたしました中で、後段でございますガイドライン基準の確認ということでございますが、この特定病原体の保持に関する管理規制につきましては厚労省のホームページで公表されておられますので、加計学園もそれを参照して、加計学園におかれて確認をしたと、こういうふうに承知をしております。
ジフテリアの原因菌であるジフテリア菌というのは、この特定病原体といいますか、どこにも属していないですよね。それはそれでよろしいんですか。
○政府参考人(外口崇君) 立入検査のところでございますけれども、厚生労働大臣又は都道府県公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度で、当該職員に、特定病原体等所持者の事務所又は事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、特定病原体等若しくは特定病原体等によって汚染された物を無償で収去させることができると規定されております。
きょうは耐震を一つ取り上げさせていただきますが、法案の五十六条の二十四項と二十五項には、施設の位置や構造及び設備、特定病原体の保管、滅菌等について、厚生労働省令で定める技術上の基準に適合するようにというところがございます。 時間がないので三つくらいまとめていきますが、こういう基準の中に耐震性はどう組み込まれているのか。